法の精神

オレンジのつぶやき

・・・業務に関するフランクな話題や感じたこと

要対協の対象は児童福祉法で「要保護児童」「要支援児童」「特定妊婦」と示されています。
このことを取り上げた私の講話資料を親しい仲間に見せる機会がありました。
行政法も専門としている知り合いの大学教員から「ちょっと,う~ん?となった」と言われました。
聞くと「心配される子どもを広くみていくのがこの法の精神。要支援児童で区切ってしまうとグレーゾーンをみないことにつながる危険がある」というものでした。
私の要支援児童のとらえは,まさにその教員の考えと同じで,法の文言を示したことを伝えると理解してくれました。
彼と共通言語がひとつ増えました。
同時に,自治体が法をどのようにとらえて事務をすすめているかがとても大事であることも共有しました。
法規文は,文字面だけでなくその精神をベースに解釈していくことを再認識した場面でした。