こども

オレンジのつぶやき

・・・業務に関するフランクな話題や感じたこと

また法に関係する話題です。
児童福祉法で,こども家庭センターは「全ての妊産婦,子育て家庭,こども」を対象するとされています。
ここでいう「こども」は何を指すのかが,急に疑問に思えてきました。
こども基本法で,「こども」は「心身の発達の過程にある者」とされており,年齢で区切っていません。
一方,児童福祉法で「児童」は「18歳未満」とされています。
いったいこども家庭センターの対象となるコドモはどうなるのかという疑問です。
いくら考えてもわからないので知り合いの大学教員に尋ねました。
すぐに答えてくれました。
「こども基本法は理念法といって基本的な考えや構えを示すもの。この場合,市町村の実務は児童福祉法が示しているものに従うことになるので18歳未満の児童と解してよい」
スッキリしたと同時にまだまだ勉強不足と痛感しました。