児童虐待は「児童虐待の防止等に関する法律」で定義されています。
そのことは内容も含めて知っていましたが,定義を問い直す動きがあることは恥ずかしながら知りませんでした。
現在の定義は「保護者が監護する児童について行う行為」とされています。
今回の学術集会で「定義することの意味を問い返す」というテーマの企画に参加しました。
子どもの権利を踏まえて,行為者が保護者に限定されていることや加害行為の視点からの定義であることを修正に向け議論している経過が報告されました。
さまざまな立場から表明がありました。
全く念頭になかった視点をたくさん知ることができました。
虐待の定義や子どもの権利は,私が日々行っている子ども家庭支援の相談業務の土台におかれるべきものです。
発表や意見交換の100分は,私にとってとても充実した時間でした。
児童虐待の定義
・・・業務に関するフランクな話題や感じたこと

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