目次等の次は「児童憲章」で,「児童権利宣言」「児童の権利に関する条約」と続いていました。
いずれも法律ではありませんが重要なものであることはいうまでもありません。
児童福祉について学んでいると,今回の本の以前の名前でもある「児童福祉六法」という呼び方に出会います。
それは「児童福祉法」「児童扶養手当法」「母子及び父子並びに寡婦福祉法」「特別児童扶養手当法」「母子保健法」「児童手当法」をさすそうです。
はじめは児童福祉法だけで精一杯でしたが,徐々にほかの法律にも目がいくようになりました。
私の仕事は33の法律すべてがいつもかかわってくるわけではありません。
けれども多かれ少なかれそれらの法律などで国や社会のしくみが整えられ運用されています。
それらに無知ではいい仕事はできません。
主体者にとって有益な相談支援を進めていくためにも,赤や青の線を増やしていけたらと思っています。
こども家庭福祉六法③
・・・業務に関するフランクな話題や感じたこと