権利の主体

オレンジのつぶやき

・・・業務に関するフランクな話題や感じたこと

最近読んだ雑誌に次のような文章がありました。
我が国の子ども家庭支援についてわかりやすく表現されていると感じました。
この文章の内容の渦中に私もいます。
途中を省略する部分が多くなりますが,ご紹介したいという気持ちになりました。
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「子どもには権利があり,子どもは権利の主体である」。
このように書くと,ごく当たり前のことのようにも感じられますが,我が国においては長らく見過ごされてきた考え方でもあります。
(略)子どもの権利について見直す大きなきっかけになった契機は,2016年の改正児童福祉法の成立であったと思われます。
(略)それまでは,あくまで保護される対象としてのみ捉えられていた子どもが,固有の権利をもつ存在として位置づけられたことは大きな変化であったと言えます。
(略)新たな子ども・家庭への支援の展開が見込まれるこのタイミングは,新たな制度や用語について学び理解をしていく機会ですが,子どもを権利の主体として捉え,子どもを中心とした支援とはどのようなものか,子どもに関わる全ての大人が改めて考え直す重要な機会ともいえるのではないでしょうか。
小澤永治(「教育と医学 NO.814」・慶應義塾大学出版会)
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